覚せい剤の『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 四日市法律事務所】

刑事事件四日市

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覚せい剤

薬物事件の内、覚醒剤に関する事件は覚醒剤取締法にて処罰されます。

輸入及び輸出の禁止、所持の禁止、製造の禁止及び制限、譲渡及び譲受の制限及び禁止、使用の禁止が主な規定となっています。

ここでは、覚醒剤を所持したり、使用したりした場合について解説します。

覚醒剤所持・使用事件発生からの流れ

送検・勾留まで

逮捕前にご相談いただければ、弁護士としてアドバイスできる内容は多くなり、有利な結果となる可能性も高くなります。

覚醒剤取締法違反で逮捕された場合にも、弁護士と連絡を取りやすくなります。

逮捕後、必要な捜査を終えた後、警察は、事件を送検します。

逮捕から送検までは、最長48時間の時間制限があります。

送検されると検察は24時間以内に勾留が必要かどうかを判断し、必要とした場合裁判官に勾留請求をします。

裁判官は勾留要件を満たしているかを検討し、勾留決定か釈放を判断します。

勾留されてしまうと、逮捕に引き続き、10日、場合によっては20日の身柄拘束が続いてしまいますが、覚醒剤取締法違反事件においては、勾留されてしまうのが通常です。

例えば、覚醒剤使用事件の場合、重要な証拠である尿の鑑定結果が早めに出れば、勾留延長されずに10日で終わる場合もあるでしょう。

また、勾留延長されたとしても、必ずしも10日延長されるとは限らず、延長期間は5日や7日となるケースもあります。

起訴から裁判まで

覚醒剤取締法違反の場合、その罪状の重さから、起訴されることが通常です。

覚醒剤の使用の場合、本人が深く反省しているから、不起訴になるといったようなことは期待できないかと思います。

本人が覚醒剤を使用したことを認めており、尿の鑑定結果も陽性となっており、特段捜査に問題が無ければ、起訴される可能性が極めて高いと考えておいた方がよいでしょう。

勾留されたまま起訴された場合、引き続き勾留されますが、保釈の請求も可能です。

保釈とは保釈金を収めることを条件として、一定の制限はあるものの、身柄の拘束を解かれる制度です。

保釈請求を行うと、裁判官(裁判所)が検察官の意見も聞いた上で許否を決定します。

覚醒剤取締法違反等の薬物犯罪で、末端使用者が所持、使用していたような事件の場合、初犯であれば、保釈が認められることが多いでしょう。

ただ、薬物事件の再犯者に対しては、裁判官は、保釈に対して厳しくなり、認められないことも多いです。

保釈中に裁判に出廷しないなど保釈の条件に違反した場合、保釈金は没取されることがあります。

裁判が行われると裁判官により、有罪・無罪が検討され、有罪であれば量刑も言い渡されます。

覚醒剤使用を認めている事件の場合、1回目で審理を終え、2回目で判決となる場合が多いです。

覚醒剤の使用等の罪については、懲役刑が科されるため、起訴後は実刑にならないための弁護活動が主となります。

そのためには裁判官の心証が良くなるような、反省の態度と今後の具体的更生方策の提示などが重要となります。

例えば、ダルク等薬物依存からの回復施設への入所、自助プログラムへの参加、専門の病院への通院などの再使用しないための具体策の提示、家族や周りの人の強い支え、覚醒剤との接触が無くなるような生活環境の整備などを訴えることで、執行猶予判決の獲得を目指します。

実刑判決となれば、刑務所に行かなければなりませんが、執行猶予付きの判決となった場合、少なくとも直ちに刑務所に行く必要はありません。

執行猶予が取り消されることなく、執行猶予期間が経過した場合、刑務所に行かずに済むことが確定します。

ただし、執行猶予期間中に再犯してしまった場合、執行猶予が取り消されて、実際に刑務所に行かなければならないことになります。

執行猶予が取り消された場合、再犯した分の刑も併せて服役しなければならなくなります。

例えば、覚醒剤を使用して、懲役1年6月、執行猶予3年という判決となり、そのあと、執行猶予期間内に再び覚醒剤を使用して、懲役1年8月の実刑判決を受けた場合を考えてみましょう。

執行猶予が取り消される関係で、新たに犯した罪の懲役1年8月と前刑の1年6月、合計3年2月の期間、刑務所に行かなければならなくなります。

執行猶予期間中は、特に犯罪をしないように気を付けなければならないとよく言われますが、それは、執行猶予が取り消されることにより、2つの刑を受けなければならなくなり、服役期間が長期化するためです。

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