大麻の所持・使用等の『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 四日市法律事務所】

刑事事件四日市

大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事についてのご相談はお受けすることができません。

大麻

薬物事件のうち、大麻の取扱いに関する事件は大麻取締法にて処罰されます。

大麻取締法は、大麻取扱者以外が所持、栽培、譲り受け、譲り渡し、輸出入等を行うことを禁止する法律です。

大麻取扱者であっても目的外の利用は大麻取締法違反に問われます。

ここでは大麻を所持した場合について解説します。

大麻所持事件発生からの流れ

送検・勾留まで

大麻の所持で逮捕される典型的なケースとしては、路上を歩いている者に対して、警察官が職務質問、所持品検査を実施したところ、その者の所持品から大麻が発見され、現行犯逮捕されるといったものです。

バッグなど、自身の所持品から大麻が発見された場合、大抵の場合は、その者が自らの意思で大麻を所持していたというケースが多いでしょう。

逮捕された後、警察署に連行されて取調べを受け、送検されます。

逮捕から送検までは、最大48時間の時間制限があります。

送検されると検察官は、24時間以内に勾留が必要かどうかを判断し、勾留が必要と判断した場合、勾留請求をします。

検察官が勾留請求すると、裁判官は勾留要件を満たしているかを検討し、勾留決定か釈放を判断します。

大麻所持等の薬物事件では、検察官や裁判官が勾留の必要はないと判断することは稀です。

ですので、薬物事件においては、勾留されてしまうことを覚悟しなければなりません。

また、事案によっては、勾留中も弁護士以外との面会禁止の条件がつけられたりするなど、厳しい決定になることもあります。

勾留中は、検察官・警察官より様々な取調べが行われ、最長で20日以内に起訴か不起訴かが判断されます。

大麻所持の場合、1回の使用量にも満たない所持量であった場合や、現在は大麻に関わりのない生活を送っていたところ、過去に入手した大麻が発見された場合等、不起訴になる余地はあります。

弁護士は、大麻所持の事案の中では、処罰する必要のない軽い事案であることを主張するとともに、本人の反省、二度と大麻を入手しない・使用しないことを担保する具体的な方策、家族の監視と支えを訴え、起訴猶予処分を目指します。

起訴猶予処分を目指しつつ、起訴された場合にも備え、保釈請求の準備、執行猶予判決獲得に向けた弁護活動も行います。

起訴から裁判まで

勾留中に起訴された場合、裁判が終わるまで勾留は続きますが、保釈の請求も可能です。

保釈とは、保釈保証金を納めることを条件として、一定の制限はあるものの、身柄の拘束を解かれる制度です。

保釈請求を行うと、裁判官(裁判所)が検察官の意見も聞いた上で保釈の許否を決定します。

弁護士は、身元引受人の確保、保釈中の環境整備、更生プログラムへの参加などを訴えることで、保釈が認められる可能性が高まる弁護活動を行います。

保釈が認められた場合、裁判所が決定した保釈保証金を納めることによって、釈放されます。

大麻所持の事案で、特に前科が無い方であれば、保釈保証金の金額は150万円程度でしょう。

裁判所が定めた保釈条件に違反しない限り、裁判手続の終了後、裁判所から保釈金が返還されます。

保釈が認められれば、拘束を解かれ通常の社会生活が送れるようになるため、起訴後、保釈が認められるか否かは、極めて重要です。

保釈金が準備できなくとも、保釈保証金を支援する団体もありますので、諦めずに弁護士にご相談ください。

起訴後、2か月以内には裁判が行われることが通常です。

大麻所持を認めている事件であれば、裁判の審理は1回で終わり、2回目で判決言い渡しとなる場合が多いでしょう。

大麻所持の罪について、有罪となれば、懲役刑となりますが、執行猶予が付けば、すぐに刑務所に行くということはありません。

3年等、執行猶予期間が裁判官により定められ、執行猶予期間中に執行猶予が取り消されることが無ければ、刑務所に行かないことが最終的に確定します。

ですので、起訴後は実刑にならないための弁護活動が重要となります。

そのためには裁判官の心証が良くなるような、反省の態度と今後の具体的更生方策の提示などが重要となります。

例えば、更生施設への入所、専門の病院への通院などの再使用しないための具体策の提示、家族や周りの人の強い支え、薬物との接触をなくすための身辺整理、生活環境整備などを訴えることで、執行猶予判決の獲得を目指します。

裁判の結果、実刑となるか執行猶予が付くかで、人生が大きく変わってしまうといっても過言ではないでしょう。

できる限り、執行猶予が付く可能性を高めるために、弁護士にご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ