強盗事件の『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 四日市法律事務所】

刑事事件四日市

大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事についてのご相談はお受けすることができません。

強盗

暴行や脅迫をして、他人の物やお金を奪う行為は強盗罪に該当します。

暴行により、被害者が負傷・死亡した場合、強盗致死傷罪となり、より重い量刑となります。

窃盗をした者が、取り押さえようとする人に対し、暴行又は脅迫をしたときは、事後強盗として強盗罪と同様に処罰される場合があります。

強盗事件発生からの流れ

送検・勾留まで

逮捕前にご相談いただければ、弁護士としてアドバイスできる内容は多くなり、有利な結果となる可能性も高くなります。

強盗で逮捕された場合にも、弁護士と連絡を取りやすくなります。

逮捕後、警察は必要な捜査を終えた後、事件を送検します。

逮捕から送検までは、最長48時間の時間制限があります。

送検されると検察は24時間以内に勾留が必要かどうかを判断し、必要とした場合裁判官に勾留請求をします。

裁判官は勾留要件を満たしているかを検討し、勾留決定か釈放を判断します。

勾留されてしまうと、逮捕に引き続き、10日、場合によっては20日の身柄拘束が続いてしまいますが、強盗事件においては、勾留されてしまうことが多いです。

強盗罪については、本当に強盗罪に問われるべき犯罪なのかをしっかり調査します。

犯行の状況や具体的内容を調査し、強盗罪より軽い恐喝罪を主張する弁護方針が取れないか、検討します。

強盗罪には当たらないと判断する場合、その旨を検察官に主張し、同時に被害者との示談、嘆願書の獲得を目指した弁護活動を行います。

その上で不起訴処分や強盗罪ではなく恐喝罪で処分すること等を求めていきます。

また証拠隠滅や逃亡のおそれが無いことを検察官や裁判官に訴え、弁護士を通じての身元引受人確保、保釈保証金の準備も進め、時宜を得て保釈請求を行っていきます。

起訴から裁判まで

勾留されたままで起訴されると、勾留状態が続きますが、保釈請求も可能です。

保釈とは保釈金を収めることを条件として、一定の制限はあるものの、身柄の拘束が解かれる制度です。

保釈請求を行うと、裁判官が検察官の意見も聞いた上で許否を決定します。

保釈金は裁判手続の終了後、返還されます。

もし、保釈中に、裁判に出廷しない、証拠隠滅行為をするなど裁判官が定めた保釈の条件に違反した場合、保釈金は没取されます。

裁判が行われると裁判官により、有罪・無罪が検討され、有罪であれば量刑も言い渡されます。

執行猶予が付くこともあり、猶予期間内に執行猶予が取り消されなければ、言い渡し自体が無かったことになります。

起訴後は執行猶予付きの懲役刑の獲得など、刑務所に入らずに済むための弁護活動が主となります。

なお、強盗致死傷罪で起訴された場合は、裁判員裁判で審理されることになりますので、裁判員へのわかりやすさを十分に考慮した弁護方針を検討します。

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