万引きの『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 四日市法律事務所】

刑事事件四日市

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万引き・窃盗事件

他人の物やお金を盗む行為は窃盗罪に該当します。

店舗に陳列されているものを、店員の目を盗んで持ち出すことが窃盗罪の典型例です。

日常的な用語でいう、万引きです。

万引きが発覚し、取り押さえようとする店員を振り切る際に暴行を働けば、強盗罪に問われる可能性もあります。

空き巣で逮捕された場合は、窃盗罪に加え住居侵入等の罪も同時に問われる可能性があります。

窃盗事件発生からの流れ

送検・勾留まで

窃盗事件で逮捕された場合、警察は必要な捜査を終えた後、事件を送検します。

逮捕から送検までは、最長48時間の時間制限があります。

送検されると検察は24時間以内に勾留が必要かどうかを判断し、必要とした場合裁判官に勾留請求を出します。

必要なしとした場合釈放されます。

裁判官は勾留要件を満たしているかを検討し、勾留決定か釈放を判断します。

勾留されてしまうと、逮捕に引き続き、10日、場合によっては20日の身柄拘束が続いてしまいます。

そのため、できる限り勾留されないようにする弁護活動を検察官や裁判官に対して行います。

窃盗の罪は、事件の具体的内容にもよりますが、迅速に被害弁償を実現すること、被害者に接触しないと約束すること、身元引受人を用意すること等によって、勾留を防ぐことも十分に可能ですので、逮捕段階から弁護士に依頼する重要性が高いといえます。

起訴から裁判まで

窃盗罪は、事案によっては、不起訴となったり、略式裁判となったり、正式裁判にはならないで終わることも多いです。

ただ、前科や事件の内容等によっては、正式裁判で起訴されることも、もちろんあります。

勾留されたままで起訴されると、勾留状態が続きますが、保釈請求も可能です。

保釈とは保釈金を収めることを条件として、一定の制限はあるものの、身柄の拘束を解かれる制度です。

保釈請求を行うと、裁判官が検察官の意見も聞いた上で許否を決定します。

保釈金は裁判手続の終了後、返還されます。

もし、保釈中に、裁判に出廷しない、証拠隠滅行為をするなど裁判官が定めた保釈の条件に違反した場合、保釈金は没取されます。

裁判が行われると裁判官により、有罪・無罪が検討され、有罪であれば量刑も言い渡されます。

執行猶予が付くこともあり、猶予期間内に執行猶予が取り消されなければ、言い渡し自体が無かったことになります。

起訴後は罰金刑、執行猶予付きの懲役刑の獲得など、刑務所に入らずに済むための弁護活動が主となります。

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