横領事件の『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 四日市法律事務所】

刑事事件四日市

大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事についてのご相談はお受けすることができません。

横領

管理を任されている他人の財産を、無断で自己のものとして使ってしまう等すると、横領罪に問われます。

例えば、経理担当者が会社のお金を自己のために使い込んでしまうといった事件が典型例です。

横領事件発生からの流れ

送検・勾留まで

横領事件は警察の捜査で発覚するよりも、社内・団体内の調査で発覚する場合が多く、その場合すぐに弁護士と相談の上、被害賠償と謝罪を尽くすことで、被害者が警察に被害届を出すことなく、事件化されずに済むことが多くあります。

仮に横領したお金を全額一括で返済できないとしても、返済のための具体策を示し、被害弁償の目途を立てることが重要です。

依頼者が自首を希望する場合、法律上の自首の要件を備えていることを確認し、弁護士が警察署に同行します。

横領事件で逮捕された場合、警察は被疑者の弁解を「弁解録取書」としてまとめ、それを参考に送検もしくは釈放を決定します。

決定するまでの間、最長48時間まで留置の可能性があります。

留置中、家族等身内の方との面会には様々な制限がついたり面会できなかったりすることもありますが、弁護士はであれば、ご依頼者様との面会が可能です。

制限時間は刻々と迫ってきますので、今後の対応策を大至急打ち合わせいたします。

また、家族や親しい方との連絡も、弁護士を通じて行うことができます。

送検されると検察は24時間以内に勾留が必要かどうかを判断し、必要とした場合裁判官に勾留請求を出します。

検察官による勾留請求があった場合、裁判官は勾留要件を満たしているかを検討し、勾留決定か釈放を判断します。

勾留中は検察官・警察官より様々な取調べが行われ、最長で20日以内に起訴か不起訴かが判断されます。

起訴から裁判まで

勾留されたままで起訴されると、勾留状態が続きますが、保釈請求も可能です。

保釈とは保釈金を収めることを条件として、一定の制限はあるものの、身柄の拘束が解かれる制度です。

保釈請求を行うと、裁判官が検察官の意見も聞いた上で許否を決定します。

保釈金は裁判手続の終了後、返還されます。

もし、保釈中に、裁判に出廷しない、証拠隠滅行為をするなど裁判官が定めた保釈の条件に違反した場合、保釈金は没取されます。

裁判が行われると裁判官により、有罪・無罪が検討され、有罪であれば量刑も言い渡されます。

執行猶予が付くこともあり、猶予期間内に執行猶予が取り消されなければ、言い渡し自体が無かったことになります。

起訴後は執行猶予付きの懲役刑の獲得など、刑務所に入らずに済むための弁護活動が主となります。

横領罪等、他人の財産を奪う犯罪においては、実刑となるか、執行猶予がつくかどうかは、金額の多寡の他、被害弁償ができたかどうかが、非常に重要です。

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